秋武老师qiuwu999 24-06-10 13:03

10日开始实施的《修订入境管理法》修改了难民申请期间不被强制遣返的规定,原则上难民申请最多为两次,第三次以后只要不提交显示“相当理由”的材料,就成为强制遣返的对象。

此外,没有居留资格而被强制遣返的外国人,原则上一直被收容在收容设施中,但若在支援者等“监理人”的监督下,在被遣返之前,在收容设施外也能生活的“监理措施”制度将重新开始。

对正在收容的外国人来说,每三个月就要重新审查收容的必要性。

关于强制遣返没有居留资格的外国人,除了不断申请难民的外国人存在问题外,2021年,一名斯里兰卡妇女在入境管理设施中死亡,入境管理设施等的收容时间延长被视为问题。

10日から施行される「改正入管法」では、難民申請中は強制送還されない規定を見直し、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となります。

また、在留資格がなく強制送還の対象となっている外国人は、これまで原則として収容施設に収容されていましたが、支援者など「監理人」による監督のもとであれば、送還されるまでの間、収容施設の外でも生活できる「監理措置」制度が新たに始まります。

収容中の外国人についても、3か月ごとに収容の必要性が見直されるようになります。

在留資格がない外国人の強制送還をめぐっては、難民申請を繰り返し日本に留まり続ける外国人の存在が問題になっていたほか、2021年には、入管施設でスリランカ人女性が亡くなり、入管施設などでの収容の長期化が問題視されていました。#秋武ノ日本留学# http://t.cn/RIhnXC5

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