我国刑法禁止類推解釈(るいすいかいしゃく),但并不禁止拡大解釈(カクダイカイシャク)。有人说看了很久都很难理解两者的区别,希望能举例解释一下。如何厘定扩大解释与类推解释的界限,是一个难题。常见的扩大解释的例子有:抢劫金融机构中的“金融机构”包括运钞车和自动取款机。
具体区别如下:
类推解释(類推解釈)
A行为,予以处罚。
(Aという行為は、処罰する(=犯罪である))
B行为与A行为很相似,所以如同处罚A行为一样,可以处罚B行为。
(Bという行為は、Aという行為とよく似たものである。
だから
Aを処罰するように、Bという行為も処罰してよい)
扩大解释(拡大解釈)
A行为,予以处罚。(=A行为是犯罪)
(Aという行為は、処罰する(=犯罪である))
A”行为可以解释为包含在A行为之内,所以,可以处罚A”行为。
(Aという行為は、Aという行為に含まれると解釈していい
従って
A”という行為を処罰してもいい)
发布于 北京
