【偶活日后谈】
1.1.1恋爱禁止中粉丝的演技行为
关于恋爱禁止的讨论几十年如一日,至今仍然未有大规模突破的情况,究其原因,我援用东京地裁平成27年9月18日及东京地裁平成28年1月18日两件关于包含“恋爱禁止”条款契约的司法裁判中的部分表述,即可深会其意。两份司法裁判结果虽结论截然相反,但对于偶像恋爱对商业的影响大致持同一见解:
1、他方,原告らは,本件費用は本件グループから予想利益を得られなくなったことにより損害となった旨を主張しているところ,…原告の供述及び弁論の全趣旨に鑑みれば,芸能プロダクションは,初期投資を行ってアイドルを媒体に露出させ,これにより人気を上昇させてチケットやグッズ等の売上げを伸ばし,そこから投資を回収するビジネスモデルを有していると認められるところ,本件においては,本件グループの解散により将来の売上げの回収が困難になったことが優に認められる。
2、本件グループは女性アイドルグループである以上,メンバーが男性ファンらから支持を獲得し,チケットやグッズ等を多く購入してもらうためには,メンバーが異性との交際を行わないことや,これを担保するためにメンバーに対し交際禁止条項を課すことが必要であったとの事実が認められる。
上記事実を前提とすると,原告らが主張するとおり,アイドル及びその所属する芸能プロダクションにとって,アイドルの交際が発覚することは,アイドルや芸能プロダクションに多大な社会的イメージの悪化をもたらすものであり,これを避ける必要性は相当高いことが認められる。
3、そして,本件においては,本件写真が既に一部のファンに流出していたのであるから,本件写真がさらに流出するなどして本件交際が広く世間に発覚し,本件グループや他のアイドルユニット,ひいては原告らの社会的イメージが悪化する蓋然性は高かったと認めるのが相当である。
4、確かに,タレントと呼ばれる職業は,同人に対するイメージがそのまま同人の(タレントとしての)価値に結びつく面があるといえる。その中でも殊にアイドルと呼ばれるタレントにおいては,それを支えるファンの側に当該アイドルに対する清廉さを求める傾向が強く,アイドルが異性と性的な関係を持ったことが発覚した場合に,アイドルには異性と性的な関係を持ってほしくないと考えるファンが離れ得ることは,世上知られていることである。それゆえ,アイドルをマネージメントする側が,その価値を維持するために,当該アイドルと異性との性的な関係ないしその事実の発覚を避けたいと考えるのは当然といえる。そのため,マネージメント契約等において異性との性的な関係を持つことを制限する規定を設けることも,マネージメントする側の立場に立てば,一定の合理性があるものと理解できないわけではない。
即不论“恋爱禁止”条款是否对恋爱自由进行限制进而侵犯人权导致条款无效,偶像的恋爱事情发觉其对运营包括逸飞利益在内的商业利益损害是显而易见的,偶像的恋爱发觉轻则导致粉丝流失,重则导致团体解散、投资人投资无法顺利收回的窘境。
(续)
